融資を申し込む際、金融機関から「確定申告書の写し」の提出を求められることは珍しくありません。
特に個人事業者やフリーランスにとって、確定申告書は収入と経費、事業の実態を示す最も信頼性の高い資料の一つです。本記事では、なぜこの書類が必要となるのか、どのような場面で提出を求められるのかを、行政書士の視点も交えながらわかりやすく解説します。
確定申告書の写しが求められる理由
金融機関が確定申告書の写しを重視するのは、事業の収益性や安定性を客観的に確認できる資料だからです。
確定申告書には所得の種類や金額、必要経費、青色申告か否かなど、事業内容の信頼性を判断する多くの情報が含まれています。特に個人事業主の融資審査では、帳簿や試算表以上に、公的に提出された申告書の内容が説得力を持ちます。
事業用融資を申し込む場合
日本政策金融公庫や銀行などで事業資金を申し込む際は、ほぼ例外なく直近2〜3年分の確定申告書の写しが求められます。これにより、売上の推移や利益率、事業の継続性が確認され、返済能力の判断材料となります。
行政書士が関与する融資サポートでも、申告書の精度や整合性は最重要ポイントとなり、申告内容に不備がないか事前チェックを行うことが一般的です。
確定申告書が必要になった松戸市の融資事例はこちら
事業開始直後の融資を希望する場合
創業融資を利用する際も、過去に副業や別事業を行っていた場合は、その確定申告書の提出が必要となることがあります。創業者のこれまでの事業経験や収益状況を知るために重要視されるためです。
行政書士として創業計画書を作成する際も、申告書に記載された実績と計画の整合性を示すことで、審査の通過率が高まる傾向にあります。
住宅ローンや個人向けローンを申し込む場合
自営業者やフリーランスが住宅ローンを利用する場合も、確定申告書の写しが必須です。
給与所得者とは異なり、定期収入が保証されていないと判断されるため、実際の所得証明として申告書が審査の中心資料となります。金融機関によっては青色申告決算書の提出が求められることもあり、収入の安定性や事業規模を把握する材料として扱われます。
補助金・助成金の申請時に求められるケース
融資だけでなく、一部の補助金や助成金の申請でも確定申告書の提出が必要です。
これは申請者が事業を継続的に行っているか確認するためで、行政書士が申請支援をする際も、申告内容が基準を満たしているかどうかの確認が不可欠となります。
まとめ
確定申告書の写しが求められるのは、事業の実態や返済能力を客観的に判断するためであり、融資審査において最も重要な資料の一つです。申告内容に誤りがあったり、売上と帳簿の整合性が取れていなかったりすると、審査に不利に働く可能性があります。
融資や補助金の取得を検討している方は、専門家に相談して申告内容の整備を進めることで、スムーズな資金調達につながります。
詳細はこちら|創業融資サポート専門【かきざき行政書士事務所】

