松戸市 創業融資 行政書士 成功事例【委託契約の個人事業の例】

当事務所でご支援させていただいたお客様の創業融資事例です。

概要

前職は個人事業主として知り合いの店舗と委託契約を結び、間借り営業をしていた。このたび自分の店を開業するために融資が必要となる。すでに個人事業になっていたが実態は雇用関係と変わらないと判断され、通常よりも金利を抑えて創業融資を受けることができた。

属性

個人事業主
整体院を開業する20代男性Aさん。

ご相談時の状況

Aさんの業界歴は9年。

直近の職歴は正社員ではなく、個人事業で間借り営業を2年ほど行っていた。
この度、自分のお店を持つために融資が必要となった。

融資における問題点

・間借り営業の当初半年ほどの売上げを、諸事情により確定申告していなかった。
・割賦の支払いが100万以上ある。
・前職が同じ業種で個人事業だったので、創業にあたるのか。創業に該当しなければ直近の確定申告の業績が融資額の判断基準となり、希望額に届かなくなってしまう可能性がある。

解決方法【融資までの流れ】

現状と今後の展望をヒアリング

Aさんからお話をお伺いしたところ可能性はあると判断した。
理由は以下の通り。
1,開業する業種の経験がある。
2,Aさんの自己資金が十分にあった。支払いの遅れもない。
3,間借り営業していた時の指名客を引き継ぐことができ、確実に売上げが見込める。

日本政策金融公庫の職員と事前に協議

当事務所を担当している都内の日本政策金融公庫の職員に、今回の状況を説明する。
確定申告をしていなかったことについては、当初の売上げも少なく、大きな問題にはならないとのこと。

割賦の残債は、前年の確定申告の実績値から問題なさそうということだった。

事業計画書を作成

Aさんと一緒に作成する。
今回は前職の指名客を引き継げることから、間借り営業の直近1年の売上実績を根拠に作成。
同時に経費も抑えることができたため、問題なく返済できることを示した。

日本政策金融公庫に融資の申し込み
日本政策金融公庫の面談

Aさんと一緒に私も面談に同席。
運転資金を多めに申し込んだので、運転資金の多さについて審査担当者と話し合う。

融資が決定

約2週間後、無事に満額の融資が決定。
支店で案件が多かったこともあり、少し長めになったが無事に決定。

結果

・日本政策金融公庫で希望金額の融資に成功。
・前職が同じ職種の個人事業だったが、その実態は雇用関係と変わらないため、創業融資制度が適用された。そのため、通常よりも利率が低い特別利率が適用され、1%台の金利で実行された。

【作成・提出資料】

・創業計画書(日本政策金融公庫のフォーマット)
・創業計画書の補足資料(事業の内容等を詳しく文章で書いたもの)
・損益計画書(36ヵ月分)
・資金繰り表(12ヵ月分)
・間借り営業の売上実績(損益計画書の売上げ部分に反映させ提出もした)

今回のポイント

・Aさんが自己資金を蓄積していた。
・Aさんに開業業種の経験があった。
・前職の指名客を引き継げるため売上げが確実に見込めた。
・その証拠として、間借り営業時の売上実績を提出し、創業計画もこれを根拠に作成したこと。
・半年分の確定申告がなかったことについては、あらかじめアドバイスをしていた。
・間借り営業を個人事業で行っていたとはいえ、実質的には雇用されているのとかわらないことを伝え、創業になることを説明した。
・全体的に売上げが確実であり、経費を抑えられているためかなり固い事業プランだった。それを事業計画書で示すことができた。

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