これから起業する方や、創業間もない事業者の方からよく聞かれるのが「創業融資で借りたお金は、何に使ったかを金融機関に報告しなければならないのか?」という疑問です。
特に日本政策金融公庫などの創業融資では、使途が厳しく管理されるのではないかと不安に感じる方も多いでしょう。本記事では、創業融資における資金使途の報告義務の有無と、実務上気をつけるべきポイントをわかりやすく解説します。
結論:原則として使途の報告義務はありません
結論から言うと、創業融資で調達した資金について「何に使ったかを必ず報告しなければならない」というルールはありません。
融資実行後、金融機関から定期的に使途報告書の提出を求められることはなく、事業者の裁量で事業資金として活用できます。
ただし、これは「自由に何に使ってもよい」という意味ではありません。あくまで、融資申込時に説明した事業目的や資金計画の範囲内で使用することが前提となります。
なぜ報告が不要とされているのか
創業融資は、これから事業を始める、あるいは始めたばかりの事業者を支援するための制度です。
そのため、融資実行後の細かな資金使途まで逐一チェックするよりも、事業の継続性や返済能力を重視する運用がなされています。
また、運転資金として借りた場合は、人件費、仕入代金、家賃、広告費など使途が多岐にわたるため、すべてを報告させることは現実的ではありません。このような背景から、原則として使途報告は求められていないのです。
設備資金の場合は確認されることがある
一方で注意が必要なのが、設備資金として融資を受けた場合です。
設備資金とは、機械装置、車両、店舗内装、ITシステムなど、特定の設備投資を目的とした融資を指します。
この場合、金融機関から「実際にその設備を購入したかどうか」を確認されることがあります。
例えば、見積書をもとに融資を受けた後、領収書や請求書の提出を求められるケースです。ただし、これは必ず行われるわけではなく、金融機関や担当者の裁量、案件内容によって異なります。まさにケースバイケースといえるでしょう。
よくある誤解:自由に使っても問題ない?
創業融資についてよくある誤解が「報告義務がない=何に使っても問題ない」という考えです。
実際には、事業と無関係な私的支出(高額な個人的買い物や投資など)に使った場合、信頼関係を損なうおそれがあります。
特に、追加融資や条件変更を相談する際に、過去の資金使途が問題視される可能性も否定できません。報告義務がないからこそ、説明できる使い方を意識することが重要です。
NGな資金使途についての記事はこちら⇓
実務での注意点とトラブル回避のコツ
実務上は、以下の点に注意しておくと安心です。
まず、融資申込時に作成した事業計画書や資金計画書は必ず保管しておきましょう。また、設備資金の場合は、見積書・請求書・領収書を整理して保存しておくことが望ましいです。
さらに、運転資金であっても、事業用口座からの支出履歴が分かるようにしておくと、後々説明が必要になった場合に役立ちます。記帳や会計処理を適切に行うことも、結果的に自分を守ることにつながります。
専門家ができるサポート内容
行政書士などの専門家は、創業融資の申請段階からサポートすることが可能です。
具体的には、資金使途に矛盾のない事業計画書の作成、設備資金と運転資金の適切な区分、金融機関への説明方法などを支援します。
また、融資後に「この支出は問題ないのか」と不安になった場合の相談先としても、専門家を活用することで無用なリスクを避けることができます。
まとめ:報告義務はないが、説明責任は意識しよう
創業融資で調達した資金について、原則として使途の報告義務はありません。
ただし、設備資金の場合には確認されることがあり、対応はケースバイケースです。重要なのは、いつでも合理的に説明できる資金の使い方を心がけることです。
不安がある場合や、これから創業融資を検討している場合は、早めに専門家へ相談することで、安心して事業に集中できる環境を整えることができます。
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