千葉県内の各市町村の創業融資制度

千葉県内の各市町村で行っている創業融資制度(平成30年度)をまとめたページです。

柏市の創業融資制度

創業支援資金

【融資対象】
・柏市内で新たに事業を開始するための具体的な計画を有する創業者が、その事業を開始するために必要とする運転資金又は設備資金(個人の場合は、事業を営んでおらず、融資を受けようとする額以上の自己資金が必要

・新規中小企業者(創業後5年未満の個人(事業開始時に事業を営んでいなかったものに限る)又は会社(事業開始時に事業を営んでいなかった個人により設立されたもの又は事業を継続しつつ、新たに設立したものに限る)が、事業を行うために要する運転又は設備資金

【融資額】
・1500万円以内

【返済期間】
・運転資金の場合60ヶ月以内の割賦払い又は一括払い
・設備資金の場合120ヶ月以内の割賦払い又は一括払い(据置6ヶ月以内)

【金利】
・年2.2%~3.1%(利子補給制度あり)

【その他条件】
・千葉県信用保証協会の保証が受けられること※保証料(0.8%)が発生

挑戦資金

【融資対象】
・事業を継続しつつ経済環境等の変化に対応して事業の転換又は多角化を図るために柏市内で新たな事業を開始すること又は融資の申込日の前1年未満に新たな事業を開始したこと

・従事していた、又は営んでいた事業に係る知識、経験等を活用した事業を開始すること

・法令に基づく資格のうち規則で定めるものを有し、当該資格に係る技能又は知識を活用した事業を開始すること

・公共職業能力開発施設における職業訓練その他市長が適当と認める研修を受け、当該職業訓練又は研修で習得した技能又は知識を活用した事業を開始すること

【融資額】
・運転資金1000万円以内
・設備資金2000万円以内

【返済期間】
・運転資金 60ヶ月以内の割賦払い又は一括払い
・設備資金 120ヶ月以内の割賦払い又は一括払い(据置6ヶ月以内)

【金利】
・年2.2%~3.1%(利子補給制度あり)

【その他条件】
・千葉県信用保証協会の保証が受けられること※保証料(0.45~1.90%)が発生

松戸市の創業融資制度

松戸市独自の融資制度は設けられていません。
ただし、マル経融資や千葉県制度融資を受けた方への利子補給を行っているようです。

流山市の創業融資制度

創業支援資金

【融資要件】
<個人が事業を開始する場合>
・事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの。
・市内で事業を開始する者で、現に市内に居住し、市町村税を納付しており、完納していること。

<個人が会社を設立し事業を開始する場合>
・事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、その会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの。
・市内に本店を置こうとする者で、現に市内に居住し、市町村税を納付しており、完納していること。

<事業を営んでいない者が創業後(会社設立後)5 年未満の場合>
・個人:市内で事業を営む者で現に市内に居住し、市町村税を納付しており、完納していること。
・法人:市内で本店が設立され、創業者として当該会社を設立した者が、現に市内に居住し、市町村税を納付しており、完納していること。

<共通事項>
・申請金額以上の自己資金を有すること。

【融資限度額】
・1,500 万円以内

【融資期間】
・運転資金 5年以内
・設備資金 7年以内(据置期間6 ヶ月以内)

【利率】
・1 年以内 年1.85%
・1 年超‐3 年以内 年2.20%
・3 年超‐5 年以内 年2.35%
・5 年超‐10 年以内 年2.65%

【利子補給率】
・年1.85 %~2.65%

【信用保証料率】
・ 年0.80%。

【担保・保証人】
・保証人:原則不要
・担保:必要に応じて

我孫子市の創業融資制度

創業支援資金

【前提条件】
・個人においては、市内に居住していること。
・申込人が市民税又は法人市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
・連帯保証人を要する場合には、連帯保証人が市民税又は法人市民税、固定資産税及び都市計画税を完納していること。
・千葉県信用保証協会の保証対象事業を営んでいること。(許認可が必要な業種は許認可資格を有すること)
・保証協会において担保の提供を求められた時は、当該担保を提供しなければなりません。

【融資要件】
<市内で新たに事業を開始しようとする創業者>
○事業開始に係る具体的な計画を有する方で、借入金額と同額以上の自己資金を有し、次のいずれかに該
する方
・事業を営んでおらず新たに1カ月以内に市内で開業する個人
・事業を営んでおらず新たに2カ月以内に会社を設立し市内で開業する個人
・中小企業者である会社が新たな中小企業者である会社を市内に設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する方(親会社が市外でも可)

<市内で事業を開始後1年未満の方で次のいずれかに該当する新規中小企業者>
・事業を営んでいない個人が、市内で新たに事業を開始し事業開始から1年を経過しておらず、市内に居住していること
・事業を営んでいない個人が、市内で新たに会社を設立後1年を経過しておらず、引き続き市内で事業を営んでいること
・会社が、新たに市内で会社を設立し、その設立の日(登記簿上の会社設立年月日)以後1年を経過していないもの(融資申請者:設立された会社)

【限度額】
・1,500万円以内

【融資期間】
・運転資金 60ヶ月以内(据置期間6ヶ月以内)
・設備資金 84ヶ月以内(据置期間12ヶ月以内)

【利率】
・12ヶ月以内 2.0%
・12ヶ月超‐36ヶ月以内 2.1%
・36ヶ月超‐60ヶ月以内 2.2%
・60ヶ月超‐84ヶ月以内 2.5%

【担保・保証人】
・保証人:個人は原則不要。法人は原則代表者※保証人を不要とする取扱有
・担 保:必要に応じて

【利子補給率】
・運転 1.7%
・設備 2.0%

野田市の創業融資制度

野田市では開業後1年以上市内で事業を行っている方への融資制度はありますが、創業者向けの融資制度は扱っていないようです。
ただ、日本政策金融公庫の新創業融資制度で融資を受けた方には、利子補給がされます。

鎌ヶ谷市の創業融資制度

独立開業育成資金

【融資条件】
・25才以上で市内に1年以上居住していること。
・同一事業所に3年以上継続して勤務し、開業する業種が開業直近に勤務している業種であること。
・市内に事業所を設置すること。

【融資限度額】
・運転資金:500万円以内
・設備資金:所要資金の90%以内で1,000万円以内

【融資期間】
・運転資金:5年以内
・設備資金:7年以内とし減価償却年数以内

【利率】
・1年以内 年 2.20%
・1年超‐3年以内 年 2.30%
・3年超‐5年以内 年 2.40%
・5年超‐7年以内 年 2.70%

【利子補給率】
・1.5%
鎌ケ谷市商工会及び商店会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする

創業支援資金

【融資条件】
・市内に1年以上居住していること。
・中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する新規中小企業者のうち、創業後1年未満の者であること。 ※NPO法人は対象としていません。
融資を受けようとする金額と同等以上の自己資金を有すること。
・市内に事業所を設置し、事業を始めること。

【融資限度額】
・運転資金:500万円以内
・設備資金:所要資金の90%以内で1,000万円以内

【融資期間】
・運転資金:5年以内
・設備資金:7年以内とし減価償却年数以内

【利率】
・1年以内 年 2.20%
・1年超-3年以内 年 2.30%
・3年超-5年以内 年 2.40%
・5年超-7年以内 年 2.70%

【利子補給率】
・2.5%
鎌ケ谷市商工会及び商店会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。

市川市の創業融資制度

独立支援資金

【利用条件】
以下のいずれかに該当する必要があります。
・同一の中小企業者が経営する市内の事業所に 3 年以上継続して勤務し、かつ、
当該中小企業者と同一の事業を営もうとする個人
・法律に定める資格に基づき開業する個人
・創業者研修修了者

【融資限度額】
・1,500万円
(市外居住者は1,000万円)

【融資期間】
・運転資金:5 年以内(据置期間:6 ヶ月以内)
・設備資金:10 年以内(据置期間:1 年以内)

【融資利率】
・1 年以内 1.5%
・1 年超~3 年以内 1.9%
・3 年超~5 年以内 2.1%
・5 年超~7 年以内 2.4%
・7 年超~10 年以内 2.7%

【利子補給率】
・融資期間1年以内:1.5%
・上記以外:1.9%

ベンチャービジネス等支援資金

【利用条件】
<創業者(いずれも新たに市内に事業所を設置して、事業を開始するもの)>
・事業をしておらず、新たに1カ月以内に開業する個人
・事業をしておらず、新たに2カ月以内に会社を設立して開業する個人
・中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに設立する中小企業者である会社
※創業者の個人が1,000万円を超える融資額を申請する場合、1,000万円を超える額と同額以上の自己資金を有することが条件となります。

<新規中小企業者(いずれも市内に事業所を有するもの)>
・業歴 5 年未満の個人(事業開始以前に事業を営んでいなかった者)
・業歴 5 年未満の会社(会社設立の日以前に事業を営んでいなかった者)

【融資限度額】
・2,000万円(市外居住者等:1,000万円)

【融資期間】
・運転資金:5 年以内(据置期間:6 ヶ月以内)
・設備資金:7 年以内(据置期間:1 年以内)

【融資利率】
・1 年以内 1.5%
・1 年超~3 年以内 1.9%
・3 年超~5 年以内 2.1%
・5 年超~7 年以内 2.4%

【利子補給率】
・融資期間1年以内:1.3%(1.5%)
・融資期間1 年超~3 年以内:1.7%(1.9%)
・融資期間3 年超~5 年以内:1.9%
・融資期間5 年超~7 年以内:1.9%
一定の条件を満たした場合、( )内の利子補給率が適用されます。

船橋市の創業融資制度

創業支援資金

【融資資格】
1.市内で新たに創業すること。
2.申込人および連帯保証人が市区町村民税を滞納していないこと。
3.千葉県信用保証協会の信用保証が受けられること。
4.事業を開始しているものは、開始後5年を経過していないもの。
5.経営者の経験がないもの。
6.原則として創業して1年以内のものは、市で行う経営相談を受けること。
7.特定非営利活動法人(NPO法人)は除く。

【融資限度額】
・2,000万円以内
設備資金にあっては、所要資金の90%以内

【融資期間】
・運転資金:5年以内
・設備資金:7年以内
・一括償還の場合は、11ヶ月以内

【融資利率】
・1年以内:年1.8%
・1年超‐3年以内:年2.1%
・3年超‐5年以内:年2.2%
・5年超‐7年以内:年2.3%

【利子補給率】
・2.0%

【担保・保証人】
・保証人
個人・・・原則として不要
法人・・・原則として代表者
・担保
個人・法人とも必要な場合あり

千葉市の創業融資制度

チャレンジ資金

【融資対象者】
・これから市内で新たに事業を開始しようとする中小企業者、又は創業後5年未満の者。

【融資限度額】
・3500万円

【融資期間】
・運転資金 5年以内 据置期間6か月
・設備資金 7年以内 据置期間1年

【融資利率】
・1年以内 年1.4%以内
・3年以内 年1.6%以内
・5年以内 年1.8%以内
・7年以内 年2.1%以内

【利子補給率】
・1.4%

トライアル支援資金

【融資対象者】
・市内で事業を営む中小企業者のうち、下記条件のいずれかを満たす者。
(1)大学等の研究機関と連携して新製品や新技術の研究開発、事業化又は事業の拡充を図るための資金を必要とする者。
(2)特許権等の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利を活用して、事業の拡充を行うための資金を必要とする者。
※)申込みをする場合は、事前に財団の承認が必要となります。

【融資限度額】
・5000万円

【融資期間】
・運転資金 7年以内 据置期間1年
・設備資金 15年以内 据置期間1年

【融資利率】
・1年以内 年1.4%以内
・3年以内 年1.6%以内
・5年以内 年1.8%以内
・7年以内 年2.1%以内
・10年以内 年2.3%以内
・15年以内 年2.5%以内

【利子補給率】
・1.4%

習志野市の創業融資制度

創業支援資金

【資金内容・要件】
・新たな事業の開始や、開業後間もない方の事業継続のために要する資金
・本資金を利用できるのは市内に住所を有し、市税(前住所地の市区町村税)を滞納していない、次のいずれかの方。
(a)事業をしておらず、新たに1か月以内に市内で事業を開始する個人
(b)事業をしておらず、新たに2か月以内に会社を設立し、市内で事業を開始する個人
(c)新たに会社を設立し、市内で事業を開始する会社
(d)事業開始後5年未満の個人および会社

【融資限度額】
・1000万円以内

【融資期間】
・運転資金 5年以内 (据置期間 6か月以内)
・設備資金 7年以内 (据置期間 1年以内)

【利子補給率】
・運転資金 2%
・設備資金 2.5%
※利子補給を受けるには約定どおり返済し、市内で同一の事業を引き続き営んでおり市税を滞納していないことが必要です。

【融資利率】
・1年以内 1.8%
・1年超‐3年以内 2.1%
・3年超‐5年以内 2.2%
・5年超‐7年以内 2.3%
・7年超‐10年以内 2.5%

独立開業資金

【資金内容・要件】
・勤務経験を活かして市内で独立開業するための資金。
利用するには、次の要件を満たす必要があります。
(a)同一企業に継続して3年以上、または、同一業種の企業に5年以上勤務した満25歳以上の方であること
(b)従来勤務していた業種と同一の事業を市内で独立開業すること(法人の場合、市内で登記されていること)
(c)申請時に市内に住所を有し、市税(前住所地の市区町村税)を滞納していないこと
(d)申請時においてまだ事業を営んでいないか、事業開始後1年未満であること

【融資限度額】
・運転資金 700万円以内
・設備資金 800万円以内

【融資期間】
・運転資金 5年以内 (据置期間 6か月以内)
・設備資金 10年以内 (据置期間 1年以内)

【利子補給率】
・運転資金 2%
・設備資金 2.5%
※利子補給を受けるには約定どおり返済し、市内で同一の事業を引き続き営んでおり市税を滞納していないことが必要です。

【融資利率】
・1年以内 1.8%
・1年超‐3年以内 2.1%
・3年超‐5年以内 2.2%
・5年超‐7年以内 2.3%
・7年超‐10年以内 2.5%

浦安市の創業融資制度

創業支援資金

【融資対象者】
個人または会社が事業開始に係る具体的計画を有するもの
・事業を営んでいない個人が、貸付実行がなされた日から 1 カ月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの。
・事業を営んでいない個人が、貸付実行がなされた日から 2 カ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する当該創業などを行う具体的な計画を有するもの。
・中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの。

個人または会社が事業を起こし、事業開始した日(事業の開始が確認可能な日)または会社を設立した日(登記簿上の会社設立登記年月日)以後 5 年を経過していないもの
・事業を営んでいない個人が事業を開始した日(事業の開始が確認可能な日)以後5 年を経過していないもの。
・事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日(登記簿上の会社設立登記年月日)以後 5 年を経過していないもの。
・会社が、新たに設立した会社であって、その設立の日(登記簿上の会社設立登記年月日)以後 5 年を経過していないもの
※これまで、会社の経営や個人事業をしていた場合は、対象になりません

【貸付要件】
 創業者(融資申請者)が個人である場合
・市区町村税を滞納していないこと
・市内で創業を行うことまたは市内で事業を営んでいること
・創業をしようとする場合にあっては、市長が別に指定する研修を受けていること
・保証協会の創業関連保証を受けることができること

創業者(融資申請者)が会社である場合
・中小企業である会社が新たに中小企業である会社を設立する場合にあっては、市内で 1 年以上同一の事業を継続して営んでいること
・市税を滞納していないこと
・市内で創業を行うことまたは市内で事業を営んでいること
・保証協会の創業関連保証を受けることができること

【融資限度額】
・2,000 万円以内

【融資期間】
・ 運転資金 7 年以内(据置期間 1 年以内を含む)
・ 設備資金 10 年以内(据置期間 1 年以内を含む)

【融資利率】
• 1 年以内=1.8 パーセント
• 1 年超から 3 年以内=2.0 パーセント
• 3 年超から 5 年以内=2.1 パーセント
• 5 年超から 7 年以内=2.2 パーセント
• 7 年超から 10 年以内=2.5 パーセント

【利子補給率】
・融資利率と同率

八千代市の創業融資制度

創業者継続応援資金

【融資対象者】
・創業後1年以上5年未満の中小企業者

【融資限度額】
・運転・設備併せて1,000万円
※ 特定創業支援事業を修了し,市町村からの証明を受けた場合は ,合計額が1,500万円以内

【融資期間】
・運転資金 5 年以内
・設備資金 7 年以内

白井市の創業融資制度

独立開業育成資金

【融資条件】
1、市内に1年以上居住していること
2、市内に事業所を設置すること又はしていること
3、次のいずれかに該当すること
・3年以上同一の企業の従業員又は通算5年以上同種の企業の従業員として勤務した者であって、従事していた事業と同種の事業を開業すること、又は開業してから6ヵ月経過していないこと
・開業後6ヵ月以上、1年未満であること

【融資限度額】
・運転資金 1000万円以内
・設備資金 1000万円以内(所要金額の80%)

【融資期間】
・運転資金 5年以内
・設備資金 7年以内

【融資利率】
・3年以内 2.2%
・3年超‐5年以内 2.4%
・5年超‐7年以内 2.8%

【利子補給率】
・1.5%