法人なりは新規創業ではない

法人なりは新規創業ではありません。

法人なりとはざっくり言えば、個人事業主が実態は変更せず
株式会社などに法人化すること。

法人なりは新規創業ではないので、
日本政策金融公庫などの創業者向けの制度は
使えないということになります。

ただし、例外もあります。
例えば、個人での創業から2年以上立っている
場合は創業者向けの「新創業融資制度」は
つかえません。
でも、2年以内なら使える可能性もあります。
なぜなら、この制度の創業の定義が以下のようになっているので。
「1.創業の要件
 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方」

個人での創業から2年以上たったら創業者向けの制度は使えないのか
といったらそうでもありません。

日本政策金融公庫の「新規開業資金」はどうでしょうか?
この制度は「事業開始後おおむね7年以内の方」
という条件なので新創業融資が使えなくても
個人の創業から7年以内ならこちらを使える可能性があります。

一例をあげると
個人での創業から2年以上経っていて、5年未満の場合は
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」は使えません。
しかし、日本政策金融公庫の「新規開業資金」は7年以内
なので利用できます。

法人なりする際の注意点としては
・資本金はより多くすること。
 手元にもって出し惜しみするよりも資本金にしておいた方が
 決算書の関係で後々の資金調達がしやすくなったりします。
 理想でいえば1000万未満で300万~500万位

・事業目的に注意
 メインはいれるのはもちろんですが、
 将来やる予定という事で、何十個も記載しないこと。
 特に金融関係を目的に入れてしまうとそれだけで
 融資を受けることができません。

創業=サラリーマンの人が開業すると時
と覚えておくと簡単です。