法人なりは新規創業ではありません。
法人なりとはざっくり言えば、個人事業主が実態は変更せず
株式会社などに法人化すること。
法人なりは新規創業ではないので、
日本政策金融公庫などの創業者向けの制度は
使えないということになります。
ただし、例外もあります。
例えば、個人での創業から2年以上立っている
場合は創業者向けの「新創業融資制度」は
つかえません。
でも、2年以内なら使える可能性もあります。
なぜなら、この制度の創業の定義が以下のようになっているので。
「1.創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方」
個人での創業から2年以上たったら創業者向けの制度は使えないのか
といったらそうでもありません。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」はどうでしょうか?
この制度は「事業開始後おおむね7年以内の方」
という条件なので新創業融資が使えなくても
個人の創業から7年以内ならこちらを使える可能性があります。
一例をあげると
個人での創業から2年以上経っていて、5年未満の場合は
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」は使えません。
しかし、日本政策金融公庫の「新規開業資金」は7年以内
なので利用できます。
法人なりする際の注意点としては
・資本金はより多くすること。
手元にもって出し惜しみするよりも資本金にしておいた方が
決算書の関係で後々の資金調達がしやすくなったりします。
理想でいえば1000万未満で300万~500万位
・事業目的に注意
メインはいれるのはもちろんですが、
将来やる予定という事で、何十個も記載しないこと。
特に金融関係を目的に入れてしまうとそれだけで
融資を受けることができません。
創業=サラリーマンの人が開業すると時
と覚えておくと簡単です。