合同会社を設立して開業する方もいらっしゃると思います。
そのときに創業融資を受けるこ開ができます。
合同会社が創業融資を受けるためには何をすればよいのでしょうか。
今回は合同会社が創業融資を受けやすくする方法を書きました。
少しでもご参考になれば幸いです。
登記を完了しておく
合同会社で創業融資を受ける場合、法人を設立しておく必要があります。
法人登記前に融資を受けることはできません。
これについては日本政策金融公庫のホームページにも掲載されています。
日本政策金融公庫は事業資金をご融資する機関ですので、資本金の払い込みに使う資金については対象外となります。したがいまして、法人を設立して創業する場合は、設立登記後の法人がご融資の対象となります。
公庫のホームページQ&Aより一部抜粋
というように、登記を完了しておかなければなりません。
事業で使うお金は全額資本金にする
法人を設立する場合、資本金をいくらにするのか悩むことがあります。
現在は昔と違い資本金が1円でも会社を作ることができます。
ですが、資本金を低い金額にすることは避けた方がよいでしょう。
なぜかというと開業後の業績によっては決算書が悪くなるからです。
決算内容が悪くなると、その後の融資取引に悪影響がでてしまいます。
手持ちの事業資金100万円でその例を示してみます。
資本金10万円で会社を設立し、初年度の赤字が70万円の例
資本金が10万円で赤字が70万円だった場合、決算書の貸借対照表の純資産の部が-60万円になります。
赤字の部分は資本金にしなかった手持ち資金の残りで補っている状態です。
この純資産がマイナスの状態を「債務超過」といいます。
債務超過は銀行がもっとも嫌うものです。
-60万円という少額でも銀行からの印象はかなり悪くなってしまいます。
資本金100万円で会社を設立し、初年度の赤字が70万円の例
資本金が100万円で赤字が上記の例と同じ70万円だった場合、決算書の貸借対照表の純資産の部は30万円になります。
同じ70万の赤字でも、資本金が10万のときとは違いプラスの状態です。
この状態を「資産超過」といいます。
30万という少額でも銀行からの評価はよくなります。
債務超過と資産超過は銀行からの評価が180度違います。
ここで示した例は同じ70万円の赤字ですが、資本金の金額で金融機関の評価がまったく異なるのです。
赤字ではなく黒字の場合
黒字の場合、利益が資本金に上乗せされるため銀行の評価も良くなります。
80万円の黒字がでた例
10万円の資本金で80万円黒字になると、純資産の部は90万円になります。
100万円の資本金で80万円の黒字だと、純資産は180万円となります。
2つを比べると純資産180万円のほうが安全性が高く財務状態が良いため、融資を受けやすい決算書になったといえます。
以上のように資本金の金額は今後の資金調達に関係するので多めにすることが得策だといえます。
登記費用は自己資金としてみなす
合同会社を設立する際に登記をします。
登録免許税だけで6万円かかり、司法書士などの専門家に依頼するとさらに高くなります。
設立にかかった費用の分だけ自己資金が減ってしまいますが、この費用を自己資金としてみなすことができます。(担当者によっては認めないこともある)
自己資金とみなすためには支払った領収書が必要です。
そのため、領収書を保存しておくとともに、融資を申し込む際に忘れずに持参しましょう。
創業融資を受けやすくする方法を解説
ここからは創業融資の審査に通りやすくなる方法を解説していきます。
まず前提として、創業融資の重要ポイントからです。
審査で重要視されるポイント
創業融資で特に重要なポイントは以下の3点です。
1、自己資金
2、開業業種の経験
3、事業計画書の内容
これは、日本政策金融公庫も信用保証協会の保証付き(制度融資)の場合も同じです。
以上を踏まえて受けやすくする方法を書いていきます。
自己資金
まずは自己資金の対策です。
自己資金を多くする
自己資金を多く持っていると審査が有利になります。
一例を挙げると、700万円の融資希望額に対し、自己資金が60万円だと融資は無理です。
しかし、同じ700万円という金額でも、自己資金を250万円位持っていると可能性はあります。
このように自己資金と希望金額のバランスが大切です。
また、日本政策金融公庫の職員によると「自己資金を貯めてきた人は、開業にむけてしっかりと準備をしたという評価をしている」とのことでした。
公庫はこの「開業への準備」に重点を置いています。
「自己資金を貯める」ということは、開業に向けて準備した努力を通帳の履歴で客観的に証明していることになります。
自己資金の蓄積は審査において強力なプラス材料になります。
ちなみに、創業融資の審査では個人の通帳を必ず確認されます。
資本金=自己資金という誤解
資本金の金額が自己資金である、と誤解されていることがあります。
ですが、必ずしも自己資金=資本金ではありません。
たとえばこのようなことがあります。
資本金額は100万円だが、通帳に入っている事業用の資金(資本金含む)は200万円あるという場合。
このケースでは資本金の100万円ではなく、200万円が自己資金となります。
法人の口座だけでなく、個人の預金通帳にも事業で使う予定のお金があれば、それも含めて自己資金です。
あくまでも事業用に使う資金がいくらなのか、という視点で評価をします。
ということは当然、資本金⁼自己資金の場合もあります。
資本金が200万円で通帳残高も200万円というように、事業用の資金をすべて資本金とするケースです。
この場合、自己資金と資本金はイコールになります。
自己資金の蓄積過程
自己資金がどこから来たものなのかも審査の対象です。
たとえば、審査時の通帳残高が毎月給料を貯めたものであるとベストです。
したがって、毎月少しずつでも給料を貯めていくことが最善の対策となります。
そうではなく、「通帳にある現金は全額親族からの支援金です」という場合、自分で貯めた自己資金よりも評価は低くなります。
なぜなら、前掲した自己資金の重要な意味である「開業に向けた準備」として評価できないからです。
通帳のお金の蓄積過程も大切なのです。
支払うべきものを期日どおりに支払う
毎月の光熱費や携帯代、家賃など、決まった時期に支払うものをしっかり支払っているのか。これも重要なポイントです。
支払いが滞っていたりすると、評価が悪くなります。
金融機関としては本当に返済してもらえるのか心配になってしまうのです。
銀行の引き落としにするなど、支払い漏れが無いようにすると同時に、通帳に履歴が残るようにしておくとよいでしょう。
また、税金の滞納も要注意です。
納める義務があるのに納めていない場合、基本的に融資はできません。
ただし、合法的に免税になっていて納める必要がない場合はこの限りではありません。
証拠を作る
自己資金は証拠があるものしか認められません。
審査では過去半年から1年間の通帳の履歴を見て判断をしています。
通帳に記載のないお金、たとえばタンス預金などは自己資金として認められません。
そのため、給料などの入金履歴と定期的な支払いの出金履歴が確認できるように通帳で管理することがおすすめです。
通帳に履歴があれば証拠となります。
その他の金融資産
自己資金以外の金融資産があればそれも伝えるとよいです。
株や債権、投資信託などさまざまあると思いますが審査担当者に伝えましょう。
事業用に使うものではないですが、資産があるとプラスαになります。
世帯収入
審査では世帯収入や資産状況も考慮されます。
配偶者や家族の年収、勤め先が影響を及ぼすのです。
なぜかというとたとえば、「配偶者にある程度の収入があれば、多少赤字が続いても配偶者の収入で生活できる」と考えるからです。
そのため配偶者などの年収や勤め先を伝えてもよいでしょう。
高金利の個人的な借入れは控える
住宅ローンや車のローンはさほど問題になりませんが、カードローンなど金利の高い借入れは要注意です。
日本政策金融公庫はこのような性質の借金をとても嫌います。
残高によっては融資を受けられませんので気をつけましょう。
CICの異動情報
前項の借入れと関連しますが、公庫はCICという機関で個人の信用情報を見ています。
そこに「異動」という情報があると融資は受けられません。
「異動」とはいわゆるブラックリストと呼ばれるものです。
異動とまではいかなくても、支払いを遅らせた回数が何回もあると厳しくなります。
過去にクレジットカードや分割払いの支払いが遅れてしまった経験がある方は、ネット上でとれるので見てみるとよいと思います。CICと検索するとホームページがでてきます。ネットで見る場合は1000円ほどかかります。
開業業種の経験
開業業種の経験も審査で重視されます。
経験で評価するのは勤続年数よりも内容
開業する業種の経験があるかどうかも、創業融資のポイントとなります。
経験がある人の方がない人よりも有利になるのです。
経験の評価は、その職業を経験した年数などの「長さ」よりも「経験した内容」の方をより重視しています。
だからといって半年や1年などの短期間では経験としては弱いです。
その職業で開業に必要なことを経験するには、ある程度の期間が必要になるはずです。
経験を積むことも短期間ではできません。
金融機関に経験が評価されたケースをひとつ挙げてみます。
整体院の開業で融資をご希望されている方でした。
この方の経歴は、業界歴20年以上あり、施術した人数も1万人を超えていました。
前職は介護施設にお勤めでしたが、施設の立ち上げに関わり、立ち上げ後は管理的な立場にいるなど実績はすばらしいものでした。
制度融資を使ったのですが、面談の際に保証協会の職員から経歴を評価してもらえたとご報告いただきました。
結果は希望通りの融資を受けることができました。
経験を創業計画書で伝える
どんなに経験が豊富でも、その事実が伝わらなければ意味がありません。
審査では経験してきたことを伝える必要があるのです。
融資の面談時に口頭で伝えるというのもひとつですが、面談の時間は約1時間。
この時間の中ですべて伝えきることは不可能に近いです。
審査する担当者も人間です。口頭で伝えたところで全て覚えている訳ではありません。
なので、創業計画書にしっかり書面に残してアピールしましょう。
たとえば、
○○年〇月 株式会社△△入社
××年×月 同社退社
と書くよりも
○○年〇月 株式会社△△入社
営業部に勤務。〇年には〇万円の売上げを上げる。
業績が評価され営業部課長に昇進、部下の育成とともに課の業績15%アップに貢献。
などと具体的に書いた方が自分の実績が伝わりやすくなります。
自分が今までどのようなことを経験してきたのか振り返ってみると、自身の強みも見えてきます。
自分の強みを事業のセールスポイントとすれば審査が有利になりますね。
事業計画書の内容
事業計画書の内容も審査に影響します。
事業計画書を書く際に抑えておきたいポイントを解説していきます。
文章で伝える
事業計画書の文章は分かりやすく
事業計画書は自分の事業の強みなどがわかりやすく記載されていると良いです。
内容が分かりにくい事業計画書を作成しても、審査する側に正しく伝わりません。
だからといって、数十ページもある計画書を作っても、今度はすべて読むことができません。
なので、ポイントをしぼって10~20ページ位にまとめて、審査しやすくしていきましょう。
そのために、最低限必要なものについて書いていきます。
フォーマットを提出
日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合、公庫に「新創業融資制度」のフォーマットが用意されています。
このフォーマットの各項目を埋めて提出します。
以下その項目を挙げてみます。
1.創業の動機
2.経営者の略歴等
3.取り扱い商品、サービスの内容
4.セールスポイント
5.販売ターゲット・販売戦略
6.競合、市場など企業を取り巻く状況
7.取引先、取引関係等
8.従業員
9.お借入れの状況
10.必要な資金と調達方法
11.事業の見通し
12.自由記入欄
以上を埋めて提出します。
フォーマットの記載事項を別紙にまとめる
公庫のフォーマットを埋めて提出すると書きました。
ですが、規定の記入欄だけでは記載しきれません。
例えば、創業の動機は4行しかスペースがありません。
4行で自分の想いを表現するのは不可能です。
なので、詳しい内容を別紙に書いて提出します。
どの項目を詳しく別の紙に書いていくのか。
当事務所の例を挙げてみます。
上記「1」創業の動機
「2」経営者の略歴
「4」セールスポイント
「5」販売ターゲット・販売戦略
「6」競合、市場など企業を取り巻く状況
「7」取引先、取引関係
をWordで詳しく書き「創業計画書 補足資料」という題名で提出します。
この補足資料で書いた内容を要約したものを、公庫のフォーマットに記載します。
自分独自の項目ではなく規定の項目で記載することには理由があります。
それは、公庫の担当者はいつもその項目で審査をしているからです。
担当者が審査しやすいようにこちらも事業計画書を書けば、担当者の理解が進み審査に通りやすくなります。
数字で伝える
過大な計画は控える
文章の他に数値的な計画をExcelなどで作成し提出します。
たとえば、当事務所では「売上げ予定表」「損益計画書」「資金繰り表」を作っています。
その際に気をつけることとして売上げの予定を控えめに見積もることです。
売上げを多めに見積もるなどして絵に描いた餅という印象を与えないようにしましょう。
たとえば、過去の経験から予定を立てるならば、自分が思うよりも2,3割低い数字で計画するなどが考えられます。
返済可能な利益を出す
損益計画書を作成するときの注意点です。
上記で売上げは控えめにすると書きましたが、同時に利益も出さなければなりません。
返済の原資は利益になります。
事業を開始して数か月間の赤字は問題ないですが、ずっと赤字のままでは返済できないことになってしまいます。
売上げは抑えめにしつつ、返済ができる利益を確保する。
このバランスに気をつけて計画を立てるとよいでしょう。
なお、前掲した「11」の事業の見通しは、Excelで「損益計画書」を3年分(36ヵ月)作成します。
その表から開業当初の損益と軌道に乗った頃の損益をフォーマットに記載します。
Excelで作成した「損益計画書」ももちろん提出します。
損益計画書の例
以下の損益計画書は個人事業の場合ですが、例のように月別で作成するとよいでしょう。
法人も個人も構造は同じです。
原価の内訳や販管費の項目は自社に合ったものを計上していきます。
接骨院の例
(スペースの都合で開業当初の3ヶ月のみ記載)
(単位/万円)
4月 | 5月 | 6月 | ||
売上げ | 29 | 31 | 40 | |
売上原価 | 0 | 0 | 0 | |
売上総利益 | 29 | 31 | 40 | |
販売管理費 | 家賃 | 6 | 6 | 6 |
広告宣伝費 | 10 | 10 | 10 | |
旅費交通費 | 1 | 1 | 1 | |
通信費 | 3 | 3 | 3 | |
事務用品費 | 3 | 1 | 1 | |
接待交際費 | 2 | 2 | 2 | |
賠償保険 | 15 | 0 | 0 | |
ホームページ | 40 | 0 | 0 | |
光熱費 | 2 | 2 | 2 | |
駐車場代 | 2 | 2 | 2 | |
雑費 | 4 | 4 | 4 | |
販管費合計 | 88 | 31 | 31 | |
営業利益 | -59 | 0 | 9 | |
営業外収入 | ||||
営業外費用 | 支払利息 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
経常利益 | -59.7 | -0.7 | 8.3 |
資金繰り表も作成
資金繰り表も作成できるのであれば、作成したい資料です。
資金繰り表を簡単に言うと「現金の出入りのみ」を計算する表です。
なので、減価償却など実際に現金が出ていかないものはカウントしません。
「いつ現金が入ってきて、いつ出ていくのか」これだけを表します。
これも12ヵ月分の表を作って提出したいです。
とくにこの資金繰り表があると、会社の資金の流れがわかりやすくなります。
また、審査担当者の頭の中にはこの資金繰り表が常にあります。返済ができることを示せる書類となりますので、ぜひ作りましょう。
資金繰り表の例
上記の整骨院の損益計画書をもとに資金繰り表を作成すると以下のようになります。
※条件
1,売上げ入金まで2ヶ月(4月の売上げは6月入金)
2,4月1日時点の手持ち資金100万円
3,融資額300万円、据置期間6ヶ月、元本返済は10月から
(単位/万円)
4月 | 5月 | 6月 | ||
月初繰越残高 | 100 | 311,3 | 279,6 | |
売上げ入金 | 29 | |||
その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
経常収入合計 | 0 | 0 | 29 | |
支出 | 家賃 | 6 | 6 | 6 |
広告宣伝費 | 10 | 10 | 10 | |
旅費交通費 | 1 | 1 | 1 | |
通信費 | 3 | 3 | 3 | |
事務用品費 | 3 | 1 | 1 | |
接待交際費 | 2 | 2 | 2 | |
賠償保険 | 15 | 0 | 0 | |
ホームページ | 40 | 0 | 0 | |
光熱費 | 2 | 2 | 2 | |
駐車場代 | 2 | 2 | 2 | |
雑費 | 4 | 4 | 4 | |
支払利息 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
経常支出合計 | 88,7 | 31,7 | 31,7 | |
経常収支(経常収入合計-経常支出合計) | -88,7 | -31,7 | -2,7 | |
財務収入 | 本件借入 | 300 | ||
財務支出 | 本件返済 | |||
財務収支合計(財務収入-財務支出) | 300 | 0 | 0 | |
合計収支 | 211,3 | -31,7 | -2,7 | |
翌月繰越金 | 311,3 | 279,6 | 276,9 |
一番下の翌月繰越金の欄等を見ると現金がどう動いていくのかわかりやすくなります。
見積もりを取る
車両や機材の購入、店舗を借りる場合などは基本的に見積書が必要です。
見積書の金額も損益計画書や資金繰り表に反映させます。
当然ですが、見積書のコピーも金融機関に提出します。
さいごに
以上のように「自己資金」「開業業種の経験」「事業計画書」この3点が審査の重要ポイントです。
これらに注意して準備をしていくと審査を有利にすることができます。
創業融資では、以下のように対策を講じていくことがおすすめです。
・自己資金額を多くする
・支払期日を守る
・通帳に証拠を残す
・金利の高い借入れを控える
・経歴は実績、経験したことを書面で詳しく伝える
・事業計画書はわかりやすく
・公庫の規定の項目で伝える
・過大な計画にしない
・資金繰り表を添付
また、法人特有の条件として登記完了後にならないと融資は受けられませんのでご注意ください。