柏市 創業融資 自己資金として認められるものを解説

柏市 創業融資 自己資金として認められるものを解説

創業融資では自己資金が重要です。
しかし、手持ちの現金がすべて自己資金になるわけではありません。
自己資金として認められるものと認められないものがあるのです。

今回は自己資金として認められるものを解説すると同時に、認められないものについても書いていきます。
少しでもお役に立つ内容であれば幸いです。

自己資金の重要性

まず前提として自己資金がどれくらい重要なのか見ておきます。

自己資金の金額
自己資金は多いほど審査に有利

手持ちの自己資金額が多いほど審査に通りやすくなります。
総事業資金の3分の1以上の金額が銀行口座にあると理想的です。

総事業資金とは、開業時にかかる設備資金と運転資金の総額です。

例を挙げてみます。

設備資金 500万円
運転資金 400万円
だとすると、合計900万円が総事業資金となります。

この900万円の3分の1である300万円を自己資金で持っていて、残りの600万円を融資で調達する。

このように3分の1を自己資金で。残りの3分の2を融資でまかなう。
ということができると理想的です。

ただ、必ずしも3分の1の自己資金を持っていなければならないかといえば、そうではありません。
4分の1や5分の1でも融資はされます。
少ない自己資金で融資を申し込む際は、他の要素でプラス評価を得る必要があります。

また、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」は自己資金が10分の1あれば申し込めます。
ですが、10分の1はあくまで「申し込める条件」です。
実務上10分の1の自己資金だとハードルは高くなります。
「土俵にあがる」のと「勝負になるか」は別ものということです。

自己資金が多いと大きい金額の融資も可能

自己資金の金額が大きければ、融資を受けられる金額も大きくなります。

たとえば、自己資金が100万円で1000万円の融資を受けようとすると、かなり厳しいです。
ですが、自己資金が500万円あれば1000万円の融資も可能になります。

このように、自己資金があればあるほど、融資の可能性、融資金額ともにプラスの効果があります。
逆にいえば、自己資金が少ないと確率、融資金額の両方とも厳しくなるということです。

自己資金の蓄積過程

自己資金は金額のみで審査をしていません。
自己資金の蓄積過程も審査の対象となっています。

どのような経緯で現在の通帳にある自己資金がたまったのか。
貯まってきた過程によって、自己資金として認められるものと認められないものに分けられます。
それにより融資の可否に影響がでます。

この自己資金の蓄積過程が今回の主題となります。

自己資金として認められるもの

自己資金として認められるためには、その蓄積してきた経緯と関係があります。
要するに「お金の出どころがどこなのか?」ということです。
ここからは自己資金と認められる代表的なものを見ていきます。

給料をコツコツ貯める

毎月の給料から貯めてきたお金が一番理想的な自己資金となります。
なぜかというと、時間をかけて貯蓄してきたということは、「開業に向けて計画的に準備してきた」と評価できるからです。
とくに、日本政策金融公庫はこの「準備」を評価する傾向があります。
少しずつ貯めてきたことが分かれば、自己資金が少なめでも、希望通りの金額を融資することがあります。
貯めてきた過程は預金通帳を見ることでわかります。(審査時に必ず通帳を見られる)

ちなみにコツコツ貯めたものでなくても、会社を退職するときの退職金を自己資金として認められた事例もありました。

有価証券の売却

株式や投資信託といった金融商品を解約した際のお金も自己資金となります。
当事務所の事例で、株等の売却額200万円以上を自己資金として使い、500万円の融資を受けることができました。

上記の例では融資の可否に関わらず、売却で得た資金を事業用に使うつもりだったので、審査時には現金化して通帳に持っていました。
このような金融商品も自己資金とすることができます。

株式を売却した際の注意点としては、売却した証拠がいることです。
証明できるものを面談の際に持参しましょう。

また、売却前に審査した場合は開業後に売却する必要がでてくるということです(公庫は審査時の評価額で審査も可能)
なぜかというと、株式を事業用資金として計画を立てるので、解約しないとお金が足りなくなってしまうからです。
注意しましょう。

親族からの支援

親族から事業資金を援助してもらうことがあります。
このお金も基本的には自己資金として認められます。
ただし自己資金の全額が親族の支援だと評価は下がってしまいます。

たとえば、自分で貯めたお金が200万円あり、プラスで親から200万円支援してもらうというのであれば問題ないでしょう。

親族からの援助を自己資金とするときも注意点があります。
それは、必ず自分の通帳に振り込んでもらうことです。
そうすることによって親からの贈与ということが証明できます。

反対に現金を裸でもらってしまうと本当に親からの支援なのかわからないので評価ができません。ご注意ください。

ちなみに当事務所の事例で、純粋な親からの贈与ではなく「支援されたお金は事業が軌道に乗ったら少しずつ親に返す」というのも自己資金として認められました。これについては当たった担当者によるかもしれません。

自家用車の売却など

自家用車など自分の資産を売ったお金も自己資金になります。
自分の持ち物を売ったので、自己資金です。
ただし、この場合も売却した証拠を持っておきましょう。

すでに購入した設備等の領収書

事業用の設備などを融資申込み前に購入することがあります。
この場合、領収書の金額を自己資金とすることができます。
ただし、どのくらい前までの領収書を自己資金として認めるかは担当者次第といったところです。
1,2ヵ月前なら問題なく認めてもらえるでしょう。

領収書を自己資金とするケースの事例を挙げてみます。

通帳残高 200万円
購入済みの機材 150万円

という場合、通帳残高は200万円ですが購入した機材の領収書があれば自己資金は350万円と評価されます。
審査時は領収書という証拠が必要なので大切に保管しておきましょう。

当事務所の事例で、フランチャイズへの加盟金と研修費約200万円を融資申込み前に払っていましたが、この200万円も自己資金として認めてもらえました。

証拠が必要

ここまで自己資金と認められるものを見てきました。
上記のようにして作った自己資金でも「証拠」がなければ自己資金として認められません。

どのように自己資金と証明するかといえば、基本的には預金通帳の履歴です。
過去半年から1年分通帳をさかのぼって審査をしていきます。
したがって、お金の管理を通帳を介して行うことが基本的な創業融資対策となります。

自己資金として認められないもの

ここからは自己資金として認められないものをいくつか見ていきます。

タンス預金

現金を銀行口座ではなく裸で持っているようなケースです。
このようなお金は自己資金として認められません。
なぜかというと、手元にあるお金がどこから来たお金なのかわからないからです。
もしかしたら、自己資金を多く見せるために一時的に他人から借りたものかもしれません。

このようにお金の出どころがわからない、証明できないものは自己資金になりません。
それはタンス預金である限り給料を貯めたものでも同じです。

タンス預金には注意しましょう。

ちなみに給料をタンス預金していた場合の解決方法は次の通りです。

1,タンス預金している現金をすべて銀行口座に入れる。
2,銀行に入れて1年間待つ。
3,待っている間に給料を口座に蓄積していく。
4,1年待ったら創業融資を申し込む。

なぜ上記のような対策をとるかというと、審査で通帳を遡るのは大体1年だからです。そして、待っている1年の間に給料を貯めていけると自己資金が増えて審査が有利になります。

これは当事務所の事例で実際にあったもので、問題なく融資を受けることができました。

時間はかかりますが、タンス預金でも対策をすることで融資は可能になります。

カードローンなどからの借入れ

カードローンや消費者金融などからの借入金を自己資金とすることはできません。
そもそも借入れなので自分で貯めたお金ではありません。
また、借入れは自己資金とは別の勘定項目として創業計画書に書くことになります。

さらに、このような高金利の借入れがあると審査上マイナスに評価されてしまいます。
仮に融資したとしても、既存の借入れの返済に、創業融資の返済も加わると資金繰りが厳しいのではないか。という懸念が生まれます。
また、融資金がカードローンなどの返済に充てられるのではないかということもあります。

というように高金利の借入れはとても嫌がられますので注意しましょう。

日本政策金融公庫は信用情報機関をチェックする

上記のような高金利の借入れも「バレなければよいのでは?」と考えてしまいますが、高い確率でわかってしまいます。
日本政策金融公庫で融資を受ける場合、ほぼ確実に個人信用情報をチェックします。
なので、その人に借入れがあるのか、あるとしたら残債はいくらか、返済は滞っていないかなど分かってしまいます。

このような個人的な借入れが原因で否決されることもあります。

ちなみに日本政策金融公庫が利用している個人信用情報機関は「CIC」という機関です。
ネットでCICにアクセスすると、自分自身の個人信用情報をとることができます。
自分の情報に「異動」という記載があると一発アウトです。異動という記載が消えるまで融資を受けることができません。
気になる方は一度見てみるとよいかもしれません。

住宅や車のローンなどは影響ない

ちなみに個人的な借入れといっても、すべての借入れに問題があるわけではありません。
金額にもよるとは思いますが、住宅ローンや車のローン、奨学金などは影響がほとんどありません。
当事務所でも住宅ローン支払い中の方はよくいらっしゃいますが、無事に融資を受けられています。

住宅などは、そもそもローンを組まないと購入できません。
また、金利も低く抑えられています。
このような性質の借入れはほとんど問題にはなりません。

他人から一時的に借りたお金

前掲のカードローンと似ていますが、他人から一時的に借りたお金もNGです。
たとえば、自己資金額を増やすために友人から一時的にお金を借りて、審査が終わったら返す、というようなことが考えられます。

このようなお金を「見せ金」などと呼びます。

この場合、審査する側としてはなぜ友人(知人)がお金を出すのか?友人には返済するのか?など気になることが出てきます。
当然面談では深く質問されるでしょう。
以上ここまで自己資金として認められない代表的なものを見てきました。

審査を有利にするプラスα的要素

ここまで自己資金として認められるものと認められないものを解説してきました。
ここからは当事務所の事例で実際に審査でプラスになったことを見ていきます。

親族の金銭支援

自分の自己資金と融資金で十分足りるのですが、あらかじめ親族から金銭的援助を得ることを約束した事例です。

このケースでは「両親から○○○万円の援助を受ける内諾をもらっています。こちらのお金については不測の事態に備えて取っておきたいと考えております」というようにして審査に臨み、無事に融資がされました。

生活費を別にしておく

通帳にある現金のうち、事業資金と生活費を別にする方法です。
たとえば、通帳には900万円ほどあり、そのうち700万円を事業資金として自己資金に使う。残りの200万円を当面の生活費として分けて取っておきます。
自己資金が700万円あれば、問題なく希望額の融資が受けられる状況だったのでこうした方法をとりました。
生活費を別にすることで金融機関も安心して融資できるのです。

自己資金以外の金融資産

事業に使う自己資金以外にも金融資産があるとプラスです。
たとえば、株式や投資信託といった有価証券が代表的なものです。
このような現金化できる金融資産があれば審査担当者に伝えましょう。

配偶者の収入や仕事

金融機関は融資を受ける本人の財産だけでなく、世帯や家族単位での資産状況も加味して審査をしています。

一例を挙げると、女性が融資を受けて起業し、旦那さんがサラリーマンで安定的な収入があるというケースがそうです。

なぜプラスになるかというと、配偶者に定期的な収入があれば、その収入を生活費などの支払いに充てることができます。したがって開業時に売上げが思い通りにいかなかったとしても、配偶者の収入で生活ができます。
また、万が一返済ができなくなっても配偶者の給料を返済にあてることができるため、金融機関としても回収リスクが減ります。

なので、配偶者が会社に勤務している方はおおよその年収と勤務先を伝えるとよいでしょう。

両親の収入や仕事

上記の配偶者と似ています。
たとえば、まだ若く独身で父親が現役で会社勤めしているようなケースです。
これも上記と同じ理由で審査にプラスとなります。

このように個人の状況次第で対策を講じることができるのです。

さいごに

ここまで、自己資金について書いてきました。
まとめます。

自己資金として認められるもの

・給与をためたもの
・株や投資信託などの売却金
・親族からの支援金
・自家用車などの売却で得たお金
・すでに購入した設備等の領収書

自己資金にならないもの

・タンス預金
・カードローンなどからの借入れ
・他人から一時的に借りたお金

審査にプラスαになる要素

・生活費を別に取っておく
・親族からの金銭支援
・自己資金以外の金融資産
・配偶者の収入や仕事
・両親の収入や仕事

以上自己資金として認められるもの、認められないもの、プラスα的要素を見てきました。
この中でも、生活費を事業資金と別に取っておきながら開業できると、安心して営業できます。
ただし、この手法を取るには自己資金額、かかる費用、融資額をどうするか等をケースバイケースで判断しなければなりません。
もし、必要でしたらお気軽にお問い合わせください。