松戸市 開業資金を調達するための公的な融資制度とは

松戸市 開業資金を調達するための公的な融資制度とは

これから開業するのだけど、手持ちの資金だけではお金が足りない。
日本で起業するほとんどの人は開業資金について悩んでいるそうです。

資金調達する方法とは?

この開業資金不足を解決した人たちがとった方法が
公的な金融機関から開業資金の融資を受けるという方法です。

公的融資は2種類ある

さて、開業資金の融資をする制度とはいったい何なのでしょうか?

公的な融資制度は以下の2種類があります。

・日本政策金融公庫の創業者向け融資制度を使う。
・信用保証協会の保証が付いた創業者向け融資制度を使う。
という2つの方法があります。

今回はそのうちのひとつ「日本政策金融公庫」の制度についてご紹介していきます。

日本政策金融公庫の融資制度

日本政策金融公庫の創業者向け融資制度の概要と解説です。

「新創業融資制度」
利用できる方

新たに事業を始める方、事業開始後税務申告を2期終えていない方が対象。

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金)を確認できることが条件となっています。

資金の使い道

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

3,000万円(うち運転資金1,500万円)

返済期間

各種融資制度で定めるご返済期間以内

利率(年利)

基準金利 2.41~2.80% (令和2年11月2日現在)

担保・保証人

原則不要

解説

新創業融資制度は自己資金要件を満たしていれば基本的にどなたでも申し込むことができます。

ただし、自己資金10分の1は「申し込める条件」でしかありません。
実際に10分の1しかなければ、希望金額の融資は厳しいのが現実です。
理想的には3分の1の自己資金があるとよいと言われています。

新規開業資金
利用できる方

次のいずれかの要件に該当することが必要です。

1,現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(1)現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
(2)現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

2,大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方

3,技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方

4,雇用の創出を伴う事業を始める方

5,産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方

6,地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクールによる支援を受けて事業を始める方

7,公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方

8,民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方

9,前1~8までの要件に該当せず事業を始める方であって、新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫が認めた方で、1,000万円を限度として本資金を利用する方

10,1~9のいずれかを満たして事業を始めた方で事業開始後おおむね7年以内の方

資金の使い道

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

7,200万円(うち運転資金4,800万円)

返済期間

設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>
運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内>

利率(年利)

以下の要件に該当する方が必要とする資金は特別利率になります。
なお土地取得資金は基準利率となります。

1~6のいずれかに該当する方は特別利率A(基準金利から-0,4%)が適用。

1. 地域おこし協力隊の任期を終了した方であって、地域おこし協力隊として活動した地域において新たに事業を始める方

2. Uターン等により地方で新たに事業を始める方

3. 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて新たに事業を始める方

4. 地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクールによる支援を受けて新たに事業を始める方

5. 外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方

6. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資(転換社債、新株引受権付社債、新株予約権および新株予約権付社債等を含む。)を受けた方

7,8のいずれかに該当する方は特別利率B(基準金利から-0,65%)が適用。

7. 地方創生推進交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方

8. 技術・ノウハウ等に新規性がみられる方

9に該当する方は特別利率C(基準金利から-0,9%)が適用。

9. 地方創生推進交付金を活用した起業支援金及び移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方

担保・保証人

日本政策金融公庫のホームページでは「お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます」と記載されていますが、原則的に不要です。

解説

ご利用できる方として1~10の条件がありましたが、多くの場合どれかに該当します。
そのため、誰でも申し込みは可能です。
ただし、特別利率の条件から外れる方は基準金利が適用になります。

女性、若者/シニア起業家資金
利用できる方

女性または35歳未満か55歳以上の男性で、
新たに事業を始める、もしくは事業開始後おおむね7年以内の方が対象。

資金の使い道

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

7,200万円(うち運転資金4,800万円)

返済期間

設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>
運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内>

利率(年利)

基本的に特別利率A(基準金利から-0,4%)が適用されます。

地方創生推進交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて事業を始める方と、
技術・ノウハウ等に新規性がみられる方は特別利率B(基準金利から-0,65%)が適用されます。

地方創生推進交付金を活用した起業支援金及び移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方は特別利率C(基準金利から-0,9%)が適用されます。

土地取得資金は基準利率となります。

担保・保証人

日本政策金融公庫のホームページでは「お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます」と記載されていますが、原則的に不要です。

解説

女性は年齢関係になく、男性は35歳未満か55歳以上であれば特別利率Aが適用され0,4%利息負担を抑えることができます。
条件を満たしている人であれば特別利率Bや特別利率Cが適用されます。

ソーシャルビジネス支援資金
利用できる方

次の1または2に該当する方が利用できます。

1,NPO法人
2,NPO法人以外であって、次の(1)または(2)に該当する方
(1)保育サービス事業、介護サービス事業等(老人福祉・介護事業、児童福祉事業、障がい者福祉事業等)を営む方
(2)社会的課題の解決を目的とする事業を営む方

資金の使い道

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

7,200万円(うち運転資金4,800万円)

返済期間

設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>
運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内>

利率(年利)

基準金利、特別利率A(基準金利から-0,4%)、特別利率B(基準金利から-0,65%)のいずれかが適用されます。

担保・保証人

日本政策金融公庫のホームページでは「お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます」と記載されていますが、原則的に不要です。

解説

この制度に限らず融資は許可や認可がおりないとできません。

許可が出るまで数ヶ月かかることがあり、許可が出るまでは事業の開始も融資もできません。
そのため、許可が出るまでの経費は自己資金で賄う必要があります。

さらに、事業がスタートしても保険制度を使った場合は入金されるまで2ヵ月かかったりします。
支出面と入金面の双方で資金繰りが厳しいことが予想されるので、事前に自己資金を準備しておくとよいでしょう。

さいごに

このように日本政策金融公庫だけでもさまざまな創業融資制度が用意されています。

公的なものとはいえ、融資なのでもちろん審査があります。
審査で重視されるのは自己資金、開業する業種の経験、事業計画書の内容です。
それに加えて個人の借入れなどその他のことも考慮して総合的に判断をします。

この審査基準は記載したどの融資制度を利用しても同じです。

審査としては甘くない部分もありますが、資金調達のひとつの方法として選択肢にいれておくのもよいのではないでしょうか。