松戸市 開業資金を調達できる創業融資制度とは

松戸市 開業資金を調達できる創業融資制度とは

事業を始めるには多額の資金が必要です。
店舗を構えるなら数百万円かかることがほとんどです。
自己資金だけで賄えれば良いですが、それだけでは足りないこともよくあります。
そこで融資が必要となります。
その際に利用できるのが「創業融資制度」です。
今回は創業融資制度とはどのようなものか解説していきます。

事業の実績がなくても融資が受けられる

創業融資とは

創業融資を簡単に説明すると、まだ事業実績のないこれから開業する人や、開業して間もない人に対して、金融機関が事業資金を融資するものです。

よくある例

どのようなときに創業融資を利用できるのでしょうか。
たとえば、以下のような例がよくあります。

これから学習塾を開業しようと準備している。
物件の費用や運転資金を計算すると総額で700万円位かかりそうだ。
しかし、手持ち資金は200万円しかなく、あと500万円足りない。
そこで、金融機関に不足分の500万円の融資を申し込む。
金融機関で審査をしたら満額で融資が決定した。
融資金を使い無事に開業することができた。

というように、事業実績がなくても開業前に融資を受けることができます。

創業融資を受ける理由

上記の例はオーソドックスな事例ですが、他にも下記のような理由で創業融資を受ける方もいらっしゃいます。

資金に余裕を持たせる

自分の貯蓄だけで開業自体はできるが、それだけではギリギリの状態。そこで、開業後の運転資金数ヶ月分を融資で調達し、余裕を持たせるケース。

仕入れ資金が必要

ネット販売など無店舗での販売だが、どうしても仕入れが必要になるので、そのお金が必要。

売上げ増による資金需要

IT業で受注件数が増えたため、外注に出す必要がある。
外注費を支払う資金がないので、融資で資金を調達する。

業績が良くない

自己資金のみで開業。3ヵ月経つが売上げが低迷している。
そこで、集客支援もするフランチャイズに加盟して業績アップを狙うため、FCの加盟金を融資で賄うケース。

というように、様々な理由で融資を受ける方がいます。

こんな借り方ができる

創業融資を受けるとき、どのような条件で借りることができるのでしょうか。
たとえば以下のような借り方ができます。

運転資金のみの融資

必要経費の約3ヶ月分を運転資金として借りることができます。
業種や入金サイト、支払いサイトによっては4ヶ月以上の経費分も可能です。
それにプラスして、余裕資金を少し上乗せして借りることもあります。
日本政策金融公庫の場合返済期間は7年。そのうち当初6ヶ月は利息のみを支払う期間を設定し申し込むことができます。

運転資金+設備資金の融資

上記の運転資金の他に、店舗の初期費用や内装工事費、機材の購入費などを設備資金として運転資金と同時に融資を受けます。
運転資金の合計+設備資金の合計金額が融資申込み金額になります。
この運転資金と設備資金を同時に借りるケースが創業融資では多いです。

また、それだけではなく設備資金だけという借り方もあります。

では、次項から制度そのものについて見ていきましょう。

創業融資は日本政策金融公庫か信用保証協会

では、その創業融資はどこから受けることができるのでしょうか。

基本的には主に以下の方法で融資を受けることができます。

1,日本政策金融公庫の創業融資制度
2,信用保証協会の保証が付いた融資

このどちらか、もしくは両方使って融資を受けます。では、この2つの機関はどのような所なのでしょうか。

日本政策金融公庫とは?

日本政策金融公庫は政府が100%出資している株式会社です。
事業資金の融資や教育ローンを扱っている政府系の金融機関です。
そのため、そのときの政策方針によって融資姿勢が変化します。
ここ数年は、政府が創業やソーシャルビジネス、事業承継を課題に挙げているため、この分野の融資が積極的に行われています。

他にも、大規模な災害や経済危機には特別な融資制度が創設されます。
記憶に新しいところでは、リーマンショックや東日本大震災、コロナなどで特別貸付が実施されました。

信用保証協会とは?

もう一つの方法が、各都道府県にある信用保証協会という組織の保証を受けた融資です。
信用保証協会の保証を受けることを条件に、民間の金融機関が融資を行います。
保証協会の審査に通れば融資は実行されます。通らなければ融資はされません。
信用保証協会は、申込者の連帯保証人になるようなイメージです。
(正確には少し違います)

保証協会を利用する場合、以下のような流れになります。

・銀行に融資の申込みを行う

・銀行が店内稟議にかける

・銀行が保証協会に案件を持ち込む

・保証協会が審査をする

・保証協会の審査に受かれば銀行が融資をする。

というように銀行が保証協会に持ち込んで、保証協会がOKすれば、申込み銀行は融資を実行します。

保証協会の保証が条件になる理由

なぜ銀行が保証協会の保証を条件とするのでしょうか。
創業融資はまだ事業実績が無いか乏しい人に融資をするものです。
そのため、創業者に100%リスクをとる「プロパー融資」をすることは銀行にとってリスクが高すぎるのです。
そこで、公的機関である信用保証協会が必要となります。

保証協会は融資先が倒産した場合、回収できなかったお金を保証協会が銀行に補填してくれるのです。
銀行は保証協会からお金が入るので貸し倒れリスクがありません。そのため、保証を受けられた人に融資をできるわけです。

わかりやすく単純化した例をあげます。
A銀行がX社に500万円を融資していますが、X社が倒産したため500万円が回収不能になりました。
この500万円を保証協会がA銀行に補填します。
A銀行は500万円が戻ってきたので損失をだしていないということになります。

保証協会の保証をつければ銀行は回収リスクを抑えながら融資ができるので、信用保証協会が必要になるのです。

保証協会と日本政策金融公庫の違い

日本政策金融公庫と信用保証協会はどちらも公的機関です。
創業融資や大規模災害、経済危機の融資といった、民間の金融機関では対応できないリスクマネーの融資をする点でも共通しています。

ですが、違いもあります。
保証協会を使うと、信用保証料というのが徴収されます。
日本政策金融公庫に保証料はありません。

また、融資までの時間も違います。
日本政策金融公庫は申し込みから入金まで約1ヶ月程度。
保証協会は公庫よりも時間がかかることが多く、申し込みから入金まで、2ヶ月〜2ヶ月半と少し長めになります。
市町村の制度融資を使うとさらに長期化する傾向があるので、かなり早めに動く必要があります。

これは申し込んだ金融機関により違うのかもしれませんが、保証協会の方が様々な書類を求められる傾向があります。

具体的な創業融資制度

では、具体的にどのような創業融資制度が用意されているのかご紹介していきます。

日本政策金融公庫の創業融資制度

まずは日本政策金融公庫から。
よく利用される創業融資制度をご紹介いたします。

新創業融資制度
利用できる方

新たに事業を始める方、事業開始後税務申告を2期終えていない方が対象。

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金)を確認できる方。

資金の使い道

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

3,000万円(うち運転資金1,500万円)

返済期間

各種融資制度で定めるご返済期間以内

利率(年利)

基準金利 2.27~3.30% (令和5年5月23日現在)

担保・保証人

原則不要

解説

新創業融資制度は自己資金要件を満たしていれば基本的にどなたでも申し込むことができます。

ちなみに、自己資金要件の「創業資金総額の10分の1以上の自己資金」とはどういうことか、創業資金総額700万円の例をあげてみます。

創業するときの必要資金として
店舗の内装費 300万円
機械・設備 100万円

仕入れ代 100万円
その他諸経費 200万円
合計 700万円

という資金計画を立てたとします。

この場合、700万円の10分の1である70万円以上を自己資金として持っていないと、申込みできないということです。

※ただし、自己資金10分の1は「申し込める条件」でしかありません。
実際に10分の1しかなければ、希望金額の融資は厳しいのが現実です。
理想的には3分の1の自己資金があるとよいです。

女性、若者/シニア起業家支援資金
利用できる方

女性または35歳未満か55歳以上の男性で、新たに事業を始める、もしくは事業開始後おおむね7年以内の方が対象。

資金の使い道

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

7,200万円(うち運転資金4,800万円)

返済期間

設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>
運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内>

利率(年利)

基本的に特別利率A(基準金利から-0,4%)が適用されます。

地方創生推進交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて事業を始める方は特別利率B(基準金利から-0,65%)が適用されます。

地方創生推進交付金を活用した起業支援金及び移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方は特別利率C(基準金利から-0,9%)が適用されます。

技術・ノウハウ等に新規性がみられる方は特別利率A・B・C・Dが適用。

担保・保証人

日本政策金融公庫のホームページでは「お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます」と記載されていますが、原則的に不要です。

解説

女性は年齢関係なく、男性は35歳未満か55歳以上であれば0,4%利息負担を抑えることができます。
条件を満たしている人であれば特別利率Bや特別利率Cが適用されます。

また、前掲した「新創業融資制度」のように自己資金要件はありません(10分の1必要という)。
ですが、審査上は自己資金が少ないと融資が厳しくなるのはこの制度も同じです。
自己資金を多くもっておくと有利になります。

新規開業資金
利用できる方

新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方。

資金の使い道

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

7,200万円(うち運転資金4,800万円)

返済期間

設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>
運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内>

利率(年利)

基本は基準金利が適用されます。
以下の要件に該当する方が必要とする資金は特別利率になります。
なお土地取得資金は基準利率となります。

1~6のいずれかに該当する方は特別利率Aが適用。

1.女性の方、35歳未満または55才以上の方。

2.外国人起業活動促進法事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方。

3.創業塾や創業セミナーなどを受けて新たに事業を始める方。

4.「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定支援機関による指導および助言を受けている方。

5. 地域おこし協力隊の任期を終了した方であって、地域おこし協力隊として活動した地域において新たに事業を始める方。

6.Uターン等により地方で新たに事業を始める方。

7.地方創生推進交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方。特別利率Bが適用。

8.地方創生推進交付金を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方。
特別利率Cが適用。

9.日本ベンチャーキャピタル協会の会員等または中小企業基盤整備機構もしくは産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合から出資を受けている方。特別利率Dが適用。

10.技術・ノウハウ等に新規性がみられる方。特別利率A・B・C・Dが適用。

担保・保証人

日本政策金融公庫のホームページでは「お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます」と記載されていますが、原則的に不要です。

解説

特別利率の種類が多い制度です。
審査の結果、他の創業融資制度も含めて申込み人に該当するものがあれば特別利率が適用されます。

千葉県信用保証協会の創業融資制度

信用保証協会の創業融資は簡単に説明すると「県」の制度と「市町村」の制度があります。
市町村の制度は各市町村ごとに内容がことなります。

ここでは千葉県全域で利用できる2つの創業融資制度をご紹介します。

創業関連保証
利用できる方

(1)事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方。
(2)事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有する方。
(3)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない方。
(4)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、設立の日以後5年を経過していない方。
(5)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する方。
(6)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立された会社であって、設立の日以後5年を経過していない方。

限度額

3,500万円以内

保証期間

10年以内(据置1年以内を含む)

返済方法

分割返済

利率(年利)

金融機関所定利率

信用保証料率

0.8%

連帯保証

必要となる場合がある。

スタートアップ創出促進保証制度
利用できる方

(1)事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの。
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的な計画を有するもの。
(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。

※会社を設立して創業を予定されている方、又は税務申告1期未終了の方は、創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要となります。

限度額

3,500万円以内

保証期間

10年以内(据置1年以内を含む)

※申込金融機関において本保証付き融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申し込み時においてプロパー融資の残高がある場合は、据置期間は3年以内。

返済方法

均等分割返済

利率(年利)

金融機関所定利率

信用保証料率

1,0%

担保・保証人

不要

ガバナンス体制の確認

(1)本保証制度を利用した創業者は、会社を設立して原則3年目及び5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチャックを受け、「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」を金融機関に提出するものとする。

(2)金融機関は、創業者に対して、融資実行後、創業者が会社を設立して原則3年目及び5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受けるように促し、創業者より「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」の提出を受けるものとする。

(3)金融機関は、創業者がガバナンス体制の整備に関するチェックを受けた月の翌月以降に到来する4月又は10月のいずれか早い月に、「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」の写しを信用保証協会に提出するものとする。

添付書類

創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)

解説

「創業関連保証」と「スタートアップ創出促進保証制度」を利用できます。
スタートアップ創出促進保証制度は令和5年から始まった制度です。
この制度は今まで必要だった経営者保証を不要とするものです。その代わり、3年目と5年目に「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」を金融機関に提出する必要があります。

千葉で県の創業融資制度を利用する場合は上記のどちらかを使うことになります。
市町村の制度を使う場合は自治体によって内容が異なりますので、自治体のホームページをご覧ください。

創業融資の審査基準

ここまで見てきた創業融資制度ですが、当然審査があります。
ここでは審査の重要ポイントを解説します。
日本政策金融公庫と信用保証協会、どちらも基本的な審査基準はほぼ同じと考えていただいて大丈夫です。

創業融資で特に重要視しているポイントは以下の3点です。

1、自己資金
2、開業業種の経験
3、事業計画書の内容

では、それぞれどのようなところが審査されるのでしょうか。

自己資金
自己資金と融資希望額のバランス

例えば、600万円の融資希望額に対し、自己資金が80万円だと融資はかなり厳しいです。
融資制度によって自己資金が1/10必要とか、自己資金要件がないものがあります。
600万円の融資で80万円の自己資金を持っていれば、制度上は自己資金をクリアしています。
しかし、それはあくまでもその制度を申し込める条件であるということ。

絶対に無理というわけではないのですが、苦戦は必至です。
土俵に上がるのと、勝負になるのかは全く別物ということになります。

逆に、同じ600万円という金額でも、自己資金が300万円位持っていると可能性は十分です。

このように融資額が多くなればなるほど、自己資金も多く持っていなければなりません。
反対に、融資額に比べて自己資金が少なければ、減額対応やゼロ回答といったことになります。
自己資金が多ければ多いほど、金額、融資の可能性ともに高くなります。

自己資金の出どころ

たとえば、審査時の通帳残高は毎月給料を貯めたものであれば問題ありません。
そうではなく、「通帳にある現金は全額親族からの支援金です」という場合、自分で貯めた自己資金よりも評価は低くなります。
なぜなら、自己資金の重要な意味である「開業に向けた準備」として評価できないからです。
通帳のお金がどこから来たものか、というのも重要です。

支払うべきものを支払っているか

毎月の光熱費や携帯代、家賃など決まった時期に支払うものを支払っているのか。
これも重要なポイントです。
支払いが滞っていたりすると、本当に返済してもらえるのか、怖くてお金を貸すことができません。

というように自己資金の金額だけでなく、その蓄積過程も審査の対象となります。

開業業種の経験

開業する業種の経験がない人よりもある人の方が融資をしやすいです。
開業業種の経験があった方が事業も成功しやすいだろうということです。

実務経験が豊富であれば、多少自己資金が少なくても希望通りの金額で融資をすることがあります。
業種経験には自己資金不足を補う効果もあるのです。

事業計画書の内容

事業計画書もしっかり作っていく必要があります。

たとえば、当事務所では
「売上げ予定表」
「損益計画書」
「資金繰り表」
「事業内容等を文章化したもの」

以上の4点を必ず作成して金融機関に提出しています。
ここまで作りこんでいくと「しっかり作っていただいて」と面談の時に担当者から言われます。

「事業計画がわかりやすい→事業の内容や資金計画が把握しやすい→審査しやすい→融資もできる」
ということになります。

自己資金や経験の条件を満たしていても、事業計画書の出来が悪くて否決されては非常にもったいないです。

以上「自己資金」「開業業種の経験」「事業計画書」この3点が審査の重要ポイントです。

他にも、個人的な借入の状況や過去の経営経験、人柄、担当職員の融資姿勢など総合的な要素で結果は変わります。

さいごに

ここまで創業融資について解説してきました。
創業融資は基本的に日本政策金融公庫か信用保証付きの融資を使うことになります。

日本政策金融公庫の場合は、こちらから制度を指定する必要はありません。
担当者が申込人の条件に合う利率の低い制度を選んで実行してくれることがほとんどです。

保証協会を利用する場合は、県の制度と市町村の制度どちらを使うのか事前に選ぶ必要があります。
市区町村によって制度内容が違いますし、融資制度自体がない市町村もあるからです。
さらに、県と市町村では融資までの流れも違います。
そのため、前もって決める必要があります。

そういった意味でいうと日本政策金融公庫の方がわかりやすいかもしれません。

保証協会はわかりにくいところはありますが、民間の金融機関と取引をする絶好の入口といえます。
将来的に事業を大きくするためにメインバンクを作りたい、という方には創業期から保証協会を利用する方法もあります。

日本政策金融公庫を使うのか、保証協会を使うのか、それとも両方から同時に融資を受けた方が良いのか。というように人によってベストな調達方法が違います。
弊所ではこのような金融機関の選び方も含めた創業融資のご相談を承っております。