今年の10月1日からNPO法人が保証協会を利用できます。

2015年の10/1からNPO法人が信用保証協会付きの融資を受けることができます。

 
専門的な話なので最初にザックリとどのような内容かと言いますと、
今までNPO法人は信用保証協会付きの融資は受けられませんでしたが、
10月1日から保証協会が使えるようになるので、
NPO法人の資金調達先の選択肢が増えますよ。というお話です。

以下に、現段階で伝わっている情報についての概略をまとめておきますが、
全てが決定事項ではありませんので、ご了承ください。

<ポイント>
1.NPO向け保証に関しては、融資額の80%を保証協会が保証します。

2.2016年度以降は、中小企業基本法を視野に入れて、
信用保証以外の中小企業施策についても、NPOが利用できるように検討する方向。

3.事業型NPOを中小企業と同等とみなして中小企業政策の対象とするための指標として、
四つの点が検討されています。
 1)特定非営利活動で継続した収益事業(課税事業かつ自主事業)を行っていること。
 2)1)の収益事業からの収益により雇用を創出していること。
 3)多様な主体と連携し、地域の課題解決や活性化に繋がる活動を行っていること。
 4)市場の競争において有利となる税制上の恩典を有していないこと。

4.経営者保証ガイドラインもNPOは対象となると“考えられている”。(最終的な判断は不明。)

また、「信用保証制度適用の際には、事業活動に基づくキャッシュフローがあり、
借入をきちんと返済できる見込みが十分あることが大前提である」とされていますが、
これは当然のことです。
制度の詳細については追々、中小企業庁や信用保証協会等から公表されるはずです。

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