開業資金の融資を受けたい。
そのために税理士に協力してもらおうと思います。
では、税理士と一緒に銀行に相談しても大丈夫なのでしょうか?
他力本願と思われたりしないのでしょうか?
そのあたりどうなのか書いてみました。
税理士と一緒に融資相談しても大丈夫
税理士や行政書士など、創業融資を支援している者と金融機関に相談しても大丈夫なのでしょうか?
結論から言うと、基本的には大丈夫です。
担当者によっては悪い印象を持つ人もいますが、通常は審査にマイナスの影響はありません。
むしろ、プラスに働くことの方が多いと感じます。
日本政策金融公庫に限って例を挙げると、ここ数年で支援者がいた方が良いという流れができています。
その理由には以下のようなものがあります。
1、行政書士も融資の面談に同席できるようになったこと
3、4年ほど前から行政書士も融資の面談に同席することが認められてきました。
それ以前は税理士のみ同席が許されている状況でした。
実際に行政書士である私も融資面談に同席しています。ただし、同席できるかどうかは担当者の裁量によります
2、中小企業経営力強化資金という制度ができたこと
詳しくは後述しますが、この制度の特徴は税理士などの専門家のモニタリングが条件になっていることです。
つまり、専門家や支援者の関与が利用するための条件となっています。
3、日本政策金融公庫が専門家の関与を必要としていること
これは日本政策金融公庫の職員が話していたことなのですが、
「公庫としては企業、金融機関、専門家の三者で経営を支えていきたい」
「その姿勢が中小企業経営力強化資金という制度にあらわれている」
という趣旨のお話でした。
日本政策金融公庫としてはお金を出すだけなのでその後のサポートを期待しているようです。
このように、ここ数年で専門家が関わることがプラスになってきました。
中小企業経営力強化資金という融資制度
前項で出てきた日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」とはどのような融資制度なのでしょうか?
以下にまとめてみます。
【融資限度額】 7200万円
【返済期間】 設備資金20年以内(据置期間2年以内)
運転資金7年以内(据置期間2年以内)
【条件】 事業計画を策定し、認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けていること
(注)認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法に基づく認定支援機関(税理士、中小企業診断士等)をいいます。
【特徴】 認定支援機関による年に一度のモニタリングが条件になります。
この融資制度は創業向けの制度ではなく通常の事業者向け融資制度です。
ですが、これから開業する人も使えます。
どのような時にこの融資制度を検討しているかというと
例えば、他の創業融資制度だと融資が厳しそうな場合に認定支援機関の協力が得られるこの制度を使います。
そうすることで融資後に認定支援機関のサポートもあるので、いくらか融資が受けやすくなります。
専門家と一緒に相談する時の注意点
専門家と融資の相談をすると良いと書いてきましたが注意点もあります。
それは、基本的に代表者が説明をする必要があるという事です。
専門家がいるからといって事業内容の説明から全て頼りきってしまうと良くないです。
それこそ他力本願というか、誰がこの会社の社長なんだというように見られてしまいます。
あくまでも専門家はサポートするのが役目です。
金融機関の職員も基本的に代表者に対して質問をしてきます。
したがって、私も融資の面談に同席する時は自分が話しすぎないように心がけています。
あまりにも話しすぎると、逆にマイナス効果になる恐れがあるからです。
なので、基本的には社長に話していただいて、説明に困ったときや「ここ伝えるの忘れてるな」というときにフォローを入れると面談もスムーズに進みます。
まとめ
以上税理士などの専門家と創業融資の相談をするときの影響を書きました。
日本政策金融公庫の創業融資では支援者のサポートがプラスに働く面があります。
しかし、頼りすぎて丸投げのような形になるとよくありません。
あくまでも主役は起業するその人自身です。
このあたりを忘れないで専門家を使ってみると良いかもしれません。
創業融資支援に特化した行政書士事務所「かきざき行政書士事務所」
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