千葉県松戸市 個人事業主でも創業融資は受けられますか?

千葉県松戸市 個人事業主でも創業融資は受けられますか?

「個人事業主でも創業融資を受けられますか?」
こんな質問をされることがあります。
お話を聞いてみると、個人事業主だと融資は無理と思いこんでいる方もいらっしゃいます。
今回は、個人事業主でも創業融資が受けられるかを書きました。

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    この記事では以下の内容に触れています。

  • 個人事業主も創業融資は可能
  • 株式会社の方が融資を受けやすいは本当か?
  • 開業して数年経つと法人の方が借りやすい

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個人事業主も創業融資は可能

「開業資金を借りたい!」
「でも、うちは個人事業だから借りられないのでは?」

こんな疑問をお持ちの方も多いと思います。

ですが、個人事業で開業する場合でも融資はしてくれます。
個人事業主だから融資をしないということはありません。

実際、当事務所でお手伝いさせていただいた方の6~7割は個人事業主の方です。
法人で創業融資を申し込むほうが少なくなっています。個人事業で創業融資を受けて、数年後に法人化する方もいらっしゃいます。

また、日本政策金融公庫総合研究所の「2018年度新規開業実態調査」によると、60,4%が個人事業、39,6%が法人という調査結果がでていました。

公庫の実態調査でも多数派は個人事業主ということになっており、実際に融資を実行しています。

創業融資の手法は限られる

創業期の融資の場合、事業を何年も行っている人に比べると融資手法は少なくなります。
これは個人事業主に限ったことではなく、法人も同様です。

たとえば、創業融資で銀行のプロパー融資を利用することは通常の場合できません。
※プロパー融資とは信用保証協会が付かない、銀行単独でする融資のこと。

なぜなら、まだ営業実績がない創業者へプロパーで融資を出すことは金融機関にとってリスクが高いからです。
プロパーで融資を受けるには返済実績を重ねると同時に事業の業績を良くする必要があります。

創業融資はおもに2種類

上記のように創業期の融資は利用できるものが限られてくるため、利用しやすいものは必然的に以下の2種類に絞られてきます。

1、日本政策金融公庫の創業融資
2、信用保証協会の保証付き融資

日本政策金融公庫とは政府系の金融機関で、創業融資に関しては日本で一番実績のある金融機関です。
政府系の金融機関であるため国策に沿って積極的に融資を行う分野が追加されることがあります。
現在力を入れている分野が創業、ソーシャルビジネス、事業承継となっています。

もう一つの信用保証協会の保証付き融資とは、各都道府県にある信用保証協会が債務者の保証をすることにより銀行が融資をしやすくする。というものです。
イメージしやすいように表現すると、保証協会が私たちの連帯保証人のような役割を果たすため、銀行が融資をしやすくなります。

この保証協会がないものを前掲したプロパー融資と言っています。

公庫と保証協会のどちらか、場合によっては両方使って創業融資を受けることができます。どちらも公的融資という位置付けで、開業時に融資を受ける方の多くがこの融資制度を利用しています。

株式会社の方が融資を受けやすいは本当か?

融資を受けるには株式会社の方が有利と聞いたことはありませんか?

やはり個人事業主だと不利になってしまうのでしょうか?

創業融資に限るとそんなことはありません。
法人、個人事業で有利不利という差はないのです。

なぜかというと、これから開業する場合は法人も個人事業も審査の着眼点が同じだからです。

創業融資はおもに「自己資金」「開業業種の経験」「事業計画書」に重点をおいて審査するわけですが、法人も個人事業主も審査基準は同じです

審査の基準が同じなので、個人事業か法人かの事業形態で差はでません。
審査で大事なのは代表者の資産内容、事業プラン、過去の経験にあるので、法人とか個人事業などの形態は重要ではないのです。

「この人にお金を貸して大丈夫か」を見て判断しているということなんです。

開業して数年経つと法人の方が借りやすい

先ほど個人事業も法人も融資に有利不利という差は無いと書きました。
ただし、これは「創業時」に限ってです。

創業して数年たった後の融資は法人の方が有利になります。
なぜかというと、理由の一つに「決算書の差」があります。

現在の融資審査は決算書の内容が7割以上のウェイトをしめています。
なので決算書の良し悪しが融資の可否を左右します。

なぜ、決算書で変わるのか?

個人事業の決算書と株式会社の決算書を見比べると書いてある情報量に大きな違いがあります。
株式会社の方が細いところまで記載してあるので、事業の実態が把握しやすくなっています。

たとえば、個人事業主の白色申告だと損益計算書は記載はありますが、貸借対照表の記載義務はありません。

逆に、株式会社の決算書には貸借対照表と損益計算書は必ずついてきます。
それ以外にも各勘定科目の内訳が書いてあるので、決算書を読むだけである程度事業実態が把握できます。

個人事業主の確定申告書ではそうもいきません。
個人事業の青色申告でも貸借対照表はついてきますが、法人の貸借対照表と比べると内容が把握しづらい構成になっています。

また、信頼性という面でも差があります。

個人事業の決算書は事業主自身で作ることができます。
勘定科目を適当につけてしまうこともありますし、生活費で支出した分を事業の支出とごちゃまぜにするケースもよくあります。

しかし、法人の決算書は多くの場合税理士が作成しています。
このようなこともあり、会社の決算書の方が信頼性があるわけです。

個人事業や法人という組織形態ではなく、この決算書の「書類の差」が株式会社の方が融資しやすいといわれる理由のひとつです。

さいごに

創業融資の手法として日本政策金融公庫と信用保証協会の保証付き融資の2種類があります。
これらの公的融資制度を使えば、個人事業主でも開業資金の融資を受けることは可能です。
したがって、「自分は個人事業主だから」とあきらめる必要はまったくありません。

この記事を書いている間も個人事業主の方の融資について地方銀行と話をすすめています。

他方、開業して数年経つと法人の方が融資しやすくなります。
この点も法人で開業するか個人事業で開業するかの判断材料のひとつにすると良いかもしれません。

たとえば、融資を受けるのは創業時だけと決めているのであれば個人事業で確定申告を毎年していく。
逆に、融資を積極的に利用して事業規模を拡大していくのであれば、最初から法人で創業融資を受け、決算内容を良くして「借りやすい決算書」を作っていくこともできます。

個人事業にするか法人にするかの判断は人それぞれの状況で違います。その判断に数年後の資金調達のしやすさという観点も取り入れてみるのもよいかもしれませんね。