金融機関から融資を受けたい!
でも個人事業主で確定申告してない。
こんな場合融資はどうなるのでしょうか。
そんなご相談があったので書いてみました。
融資を受けたいんですが、確定申告してません。
先日、こんなご相談をいただきました。
詳細は書けないのですが、まとめると以下のような内容でした。
・個人事業主で開業して以来、1度も確定申告をしていない。
・新事業を始めるので融資を受けたい。
このような内容でした。
確定申告をしていない場合の回答としては、「すぐに融資を受けるのは、おそらく無理です」
という回答になります。
確定申告しないと融資に致命的
確定申告していない。
人によっては軽く考えてしまう方もいるようです。
ですが、実は想像以上に重要なことなのです。
開業後何年かして、融資が必要になった時に確定申告をしていない。
この時の無申告は融資に致命的なダメージとなります。
なぜなら、融資を受けるには必ず確定申告書が必要だからです。
決算書、確定申告書が必要ないのは創業時くらいです。
確定申告書一式には1年間の業績も記載されています。
記載されている売上げや利益といった業績で融資できるか審査をします。
つまり、確定申告をしなければ審査のもととなる資料がありません。
そもそも審査自体ができないということになります。
ならば、必要になったら申告すればいいじゃないか。
と考えたりしますが、事後申告はほとんどアウトと同じくらいのマイナス評価になります。
事後申告して融資を申込んでも、高い確率で否決されます。
同時に、事後申告だった記録も残ってしまいます。
この記録は永久にネガティブ情報として金融機関に残ります。
なので、仮に1度でも事後申告をして融資を申し込んだ場合、その融資は否決され、遅れて納税した記録も永久に残ることになります。
そのため、その人は未来永劫、税金を納めていなかった人というマイナス情報が付いて回ることになります。
また、融資の際は「納税証明書」や「納税した領収書」を提出する必要があります。
税金を納めていなければ、これらの書類は提出できません。
領収書や納税証明書がなければ審査になりませんので、やはり期限通りに納税する必要があります。
解決するためには?
確定申告をしていない状態で融資を受けたい。
そんな時はどうすればよいでしょうか?
残念ながらすぐにどうにかすることはできません。
法人を設立して融資を申し込むというのも考えられますが、審査の過程で法人設立前の業績で審査されます。個人事業の確定申告書が必要になるので結局無申告はわかってしまいます。
ですが今すぐは無理でも、申告を期日どおりに2回済ませれば、問題なく融資を申し込むことが可能になります。(過去の無申告分は税理士さんと要相談)
なぜかというと、日本政策金融公庫が要求するのは直近2年分の申告書だからです。
3年以上前の確定申告は必要ありません。
直近2年しっかり申告して、税金の未納がないようにしましょう。
業績が赤字でも申告しておきましょう。
確定申告は融資において必須書類です。
「今期は赤字だから申告しなくていいや」
「税金払いたくないから申告しない」
「申告めんどくさいし・・・」
私も個人事業主なので気持ちは良くわかります。ですが確定申告しないと思わぬところで代償を払うことになります。
確定申告をするということは、1年間の業績を出さなければなりません。
売上げはどのくらいか、経費はいくらかかったのか、残った利益は?
というように1年の経営成績がわかります。
融資の際はこの確定申告で用いた、決算の内容を見て審査します。
そのため、確定申告書と決算書は必須資料になります。
融資以外にも補助金や助成金の申込みにも確定申告書が必要になることがあります。
いざ公的な制度を使いたいとなった時に必要になる事もあるのです。
必ず期限通りに申告しておきましょう。