流山市で開業資金の借入れを申し込む時に店舗物件の契約は必要?

開業資金の融資を日本政策金融公庫などの金融機関に申し込む際に、店舗物件の賃貸契約が必ず必要なのか。とても悩ましい問題です。

なぜ悩むのか?
例えば、融資が決まる前に賃貸契約をしてしまうと、万が一融資が否決された場合に仲介手数料、契約金、家賃が無駄になる。というリスクがあります。

店舗物件の確定は必須条件か?
開業する業種が店舗を構えることが必要な場合、その物件の立地など所在地によって創業計画が変わってきます。
物件によって賃料が変わることはもちろん、立地場所によっては見込める売上金額もかわるので事業計画に大きな影響がでることになります。
なので、物件が決まらないと事業計画書が作れないことになり、事業計画書が作れないので融資を申し込むことができません。

このことから融資申し込みの時には店舗物件の確定が必要になります。

店舗物件の確定が必要でも本契約も必ず必要なのか?
物件が確定している状況で融資を申し込む必要がありますが、賃貸の本契約しなければならないかといえばそこまでは求められません。
ただ、万が一融資実行前に物件が流れた場合、計画の作り直しになる可能性もあります。

ではどうするのか?
可能であれば大家さんサイドと交渉し、融資決定まで手付金なしで待ってもらい融資が決定したら契約をする。(実際このやり方で待ってもらったお客様もいらっしゃいます)
あとは仮契約をして、融資が決定したら本契約をするという方法もあります。(否決されても仮契約金は戻ってこないことが多い)

上記二つの方法は物件の人気度によっては使えないこともあります。飲食関係はこの方法自体が難しい場合もあります。

以上、物件の人気度によっては本契約をしないと融資申請の間に他に流れる可能性もあるので状況によって最終判断をする必要が出てきます。

創業融資支援に特化した行政書士事務所「かきざき行政書士事務所」
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